全ての「料金プラン」一覧

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初回相談に限り、
「充実の
2時間ミーティング」
無料 で対応しています
 
・ 会場は当社労士事務所ミーティングルームとなります
・ かならず事前のご予約をお願いします
・ その他、通常の「スポット労務相談」の料金など詳細は ⇒ こちら
 
 

 

【 コース別 主要サービスの対象一覧 】

 
コース 電話
相談
メール
相談
面会
相談
毎月
訪問
社保・労保
手続き処理
書式等
情報提供
36協定届けの
作成・届出
随時等級
変更処理
備考 対応手続き内容は選択コースにより差があります。 労働契約書、守秘義務契約書、各種合意書などの書式情報のご提供。相当程度複雑で考慮及び調査等を要する情報は除きます。 処理事業所数が上限数に満たなくても、料金に変動はありません。 月々の賃金 推移の把握・確認対応、個人別社会保険等級変更後の天引き新保険料額の書面通知サービ スを含みます。
①【A-1 × × × × × × ×
②【A-2 × × × × ×
③【B-1 × × ○(1事業所まで) ×
④【C-1 × × × ×
⑤【C-2 × × ×
⑥【C-3 × ○(2事業所まで) ×
⑦【C-4 × ○(2事業所まで)
⑧【D-1 × × ○(3事業所まで)
⑨【D-2 × ○(3事業所まで)
⑩【E-1 ○(3事業所まで)
<コース別料金の詳細は以下をご覧ください>

Ⅰ.労務相談に限定した継続コース
(労務相談継続契約)


この「労務相談継続契約」の各コースでは、労務情報満載の事務所新聞『 フレンズコンサルティングニュース 』を毎月発行し、御社までご郵送します。
加えて、毎月1~3回、『 【メール版】フレンズコンサルティングニュース 』をメール送信にてお届けします。法改正情報や、社会保険の保険料率の変更、社会的に注目度の高い事件や裁判の結果、他社の動向などお伝えし、タイムリーな労務管理情報を提供します。

《 相談先専門家を安いコストで確保したいお客様向け 》

①【A-1】とにかくお安く「電話」相談限定


「事務手続きなどは自社で処理するけど、労務管理に関する頼もしい相談先専門家をとにかく安く確保したい」という経営者様向けのコースです。

このコースでの相談は電話音声通話で行う形に限定され、電子メールや面会、またはネット会議システムでの相談には対応いたしません。
このコースでの相談では、電子メールによって、または電子メールへのファイル添付によるお問い合わせや関連情報をいただいても、これらを確認することは契約上できず、電話による音声通話対応のみとなります。
電子メールの利用を希望される場合は、【A-2】コース契約をご検討ください。

個別の書面等情報などファックス文書、データファイルのご提供は行わず電話での会話のみによってサポートします。ここも【A-2】コースとの大きな違いとなります。
※ もし直接面談をご希望の場合は、その都度「スポット相談」として別途お申込みいただく流れとなります。
※ その他除外される業務は【各コースからの除外業務一覧】でご確認ください。
 




②【A-2】お安く「電話」&「電子メール」相談限定


「事務手続きなどは自社で処理するけど、労務管理に関する頼もしい相談先専門家をとにかく安く確保したい」という経営者様向けのコースです。

このコースでの相談は電話&電子メールで行う形に限定され、面会、またはネット会議システム利用での相談には対応いたしません。

簡易な書面等による情報をファックスまたは電子メールあるいは電子メールへのファイル添付によってご提供し、サポートします。ここも【A-1】コースとの大きな違いとなります。
※ もし直接面談をご希望の場合は、その都度「スポット相談」として別途お申込みいただく流れとなります。
※ その他除外される業務は【各コースからの除外業務一覧】でご確認ください。
 




《 専門家にシッカリ相談して安心職場を作りたいお客様向け 》

③【B-1】しっかり「面会」&「電話」&「電子メール」相談限定


「事務手続きなどは自社で処理するけど、労務管理に関する頼もしい相談先専門家を確保し、継続的にしっかり相談したい」という経営者様向けのコースです。

このコースでは電話&電子メール&面会での労務に関するご相談に対応できます。
ネット会議システムの利用も可能です。

このコースでは、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)(1事業所分まで)の作成および労働基準監督署への届出手続きの代行を、契約期間1年間に1回無料サービスとして実施致します。

簡易な書面等による情報をファックスまたは電子メールあるいは電子メールへのファイル添付によってご提供し、サポートします。ここも【A-1】コースとの大きな違いとなります。
※ 当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様を訪問する場合は交通費(必要に応じて宿泊費)の実費のご負担をお願いします。
※ 当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様は、原則としてこの【B-1】コースをお選びいただけませんが、面会場所を当社労士事務所に限定またはネット会議システムを利用し直接対面しない形であればお選びいただくことが可能です。また当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様事業所等への当方専門家による訪問面談等をご要望の場合は、専門家一人当たり日当30,000円(税別)のご負担をお願いすることで訪問対応も可能となります。こうした面会の場合、当社労士事務所担当者のスケジュールをご考慮いただき、事前のご予約が必要となります。
※ その他除外される業務は【各コースからの除外業務一覧】でご確認ください。
※ このコースの『「時間外労働・休日労働に関する協定届」(1事業所分のみ)の作成および労働基準監督署への届出手続きの代行』は無料サービスであるため、お客様の事情により実施が不要の場合でも料金の減額や、他のサービスの代替提供等は行いません。
 



 

Ⅱ.一般事務処理+労務相談 の継続コース
(一般継続契約)


この「一般継続契約」の各コースでは、労務情報満載の事務所新聞『 フレンズコンサルティングニュース 』を毎月発行し、御社までご郵送します。
加えて、毎月1~3回、『 【メール版】フレンズコンサルティングニュース 』をメール送信にてお届けします。法改正情報や、社会保険の保険料率の変更、社会的に注目度の高い事件や裁判の結果、他社の動向などお伝えし、タイムリーな労務管理情報を提供します。

「入退社限定」の社会保険の手続きを安いコストで依頼したいお客様向け 》

④【C-1】とにかくお安く「入退社」手続き + お安く「電話」&「電子メール」相談


入社に伴う健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険の各資格取得手続き、および資格喪失手続(離職証明書の作成届出、離職票の交付受理を含む)に限定して、郵送等の「訪問以外の方法」により手続きを進める契約で、手続きの発生が少ない会社様のご利用に便利なコースです。

これら以外の事務処理は「スポット手続き」として手続きごとに別途ご依頼いただくこととなります。

このコースでの労務に関するご相談は電話&電子メールで行う形に限定され、面会またはネット会議システム利用での相談には対応いたしません。

※ このコースの入退社手続きには、入社手続きを行う社員の扶養家族としての健康保険加入手続き、配偶者の第3号被保険者資格取得手続きも含まれます。
※ 対象範囲の手続き以外の労務関連情報については、簡易な書面等による情報をファックスまたは電子メールによってご提供し、サポートします。
※ 労働者名簿については入社時に作成しますが、このコースの契約内容ではその後の変更状況を把握できないため、入社時点以外の調製については対応いたしません。ただし、退職日の情報の連絡を受けられた場合は、退社日情報の記載は可能です。
※ 賃金台帳に記載する賃金データについては当社労士事務所では管理せず、賃金台帳の調製も行いません。
【C-2】コースとの違いは、毎月の給料額の変動などの把握管理を行わないこと、そして給与変動により手続きが必要となる「社会保険の月額変更手続き」も行わない点です。このためお客様自らお給料の変動により必要となる、社会保険の等級変更手続きの要不要判断と手続きの実施、変更後の個人別新保険料(天引き徴収額)の確認把握をしていただくことが必要になります。
※ その他除外される業務は【各コースからの除外業務一覧】でご確認ください。
 




⑤【C-2】とにかくお安く「入退社」&「社会保険の随時等級変更管理」手続き

お安く「電話」&「電子メール」相談


入社に伴う健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険の各資格取得手続き、および資格喪失手続(離職証明書の作成届出、離職票の交付受理を含む)、そして「社会保険の随時等級変更管理」として、毎月の給料額の変動など把握管理の実施、この給与変動に連動して手続きが必要となる「社会保険の被保険者報酬月額変更届」手続き、以上に限定して手続きを郵送等の「訪問以外の方法」により手続きを進める契約で、手続きの発生が少ない会社様のご利用に便利なコースです。

これら以外の事務処理は「スポット手続き」として手続きごとに別途ご依頼いただくこととなります。
このコースでの労務に関するご相談は電話&電子メールで行う形に限定され、面会またはネット会議システム利用での相談には対応いたしません。

※ このコースの入退社手続きには、入社手続きを行う社員の扶養家族としての健康保険加入手続き、配偶者の第3号被保険者資格取得手続きも含まれます。
※ 対象範囲の手続き以外の労務関連情報については、簡易な書面等による情報をファックスまたは電子メールによってご提供し、サポートします。
※ 労働者名簿については入社時に作成しますが、このコースの契約内容ではその後の変更状況を把握できないため、入社時点以外の調製については対応いたしません。ただし、退職日の情報の連絡を受けられた場合は、退社日情報の記載は可能です。
※ 賃金台帳については、提供を受けられた範囲の賃金データに限り記載する賃金台帳の調製を行います。
【C-1】コースとの違いは、毎月のお給料の変動などの把握管理を当社労士事務所で行うこと、そして給与変動により手続きが必要となる「社会保険の月額変更手続き」も行う点です。このためお客様は通常通りの給与計算を毎月ご自身で実施してその各月計算データを当社労士事務所に送ってくだされば、当社労士事務所で内容を見て、月額変更手続きが必要な場合にはその旨を自動的にお客様にお知らせして手続きを当社労士事務所で行う流れになります。お客様が特に注意していなくても等級変更の手続きが漏れず、変更後の各人ごとの新保険料額(天引き徴収額)も当社労士事務所でわかりやすい一覧表の形で作成し、都度お知らせします。
※ その他除外される業務は【各コースからの除外業務一覧】でご確認ください。
 




⑥【C-3】とにかくお安く「入退社」手続き+しっかり「面会」&「電話」&「電子メール」相談


入社に伴う健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険の各資格取得手続き、および資格喪失手続(離職証明書の作成届出、離職票の交付受理を含む)に限定して手続きを行う契約で、手続きの発生が少ない会社様のご利用に便利なコースです。これら以外の事務処理は「スポット手続き」として手続きごとに別途ご依頼いただくこととなります。

このコースでは電話&電子メール&面会での労務に関するご相談に対応できます。
ネット会議システムの利用も可能です。

このコースでは、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)(2事業所分まで)の作成および労働基準監督署への届出手続きの代行を、契約期間1年間に1回無料サービスとして実施致します。

※ このコースの入退社手続きには、入社手続きを行う社員の扶養家族としての健康保険加入手続き、配偶者の第3号被保険者資格取得手続きも含まれます。
※ 対象範囲の手続き以外の労務関連情報については、書面等による情報をファックスまたは電子メール、あるいは書面の持参によってご提供し、サポートします。
※ 労働者名簿については入社時に作成しますが、このコースの契約内容ではその後の変更状況を把握できないため、入社時点以外の調製については対応いたしません。ただし、退職日の情報の連絡を受けられた場合は、退社日情報の記載は可能です。
※ 賃金台帳に記載する賃金データについては当社労士事務所では管理せず、賃金台帳の調製も行いません。
【C-4】コースとの違いは、毎月の給料額の変動などの把握管理を行わないこと、そして給与変動により手続きが必要となる「社会保険の月額変更手続き」も行わない点です。このためお客様自らお給料の変動により必要となる、社会保険の等級変更手続きの要不要判断と手続きの実施、変更後の個人別新保険料(天引き徴収額)の確認把握をしていただくことが必要になります。
※ 当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様を訪問する場合は交通費(必要に応じて宿泊費)の実費のご負担をお願いします。
※ 当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様は、原則としてこの【C-3】コースをお選びいただけませんが、面会場所を当社労士事務所に限定またはネット会議システムを利用し直接対面しない形であればお選びいただくことが可能です。また当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様事業所等への当方専門家による訪問面談等をご要望の場合は、専門家一人当たり日当30,000円(税別)のご負担をお願いすることで訪問対応も可能となります。こうした面会の場合、当社労士事務所担当者のスケジュールをご考慮いただき、事前のご予約が必要となります。
※ その他除外される業務は【各コースからの除外業務一覧】でご確認ください。
※ このコースの『「時間外労働・休日労働に関する協定届」(2事業所分のみ)の作成および労働基準監督署への届出手続きの代行』は無料サービスであるため、お客様の事情により実施が不要の場合でも料金の減額や、他のサービスの代替提供等は行いません。
 




⑦【C-4】とにかくお安く「入退社」&「社会保険の随時等級変更管理」手続き

しっかり「面会」&「電話」&「電子メール」相談


入社に伴う健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険の各資格取得手続き、および資格喪失手続(離職証明書の作成届出、離職票の交付受理を含む)、そして「社会保険の随時等級変更管理」として、毎月の給料額の変動など把握管理の実施、この給与変動に連動して手続きが必要となる「社会保険の被保険者報酬月額変更届」手続き、以上に限定して手続きを行う契約で、手続きの発生が少ない会社様のご利用に便利なコースです。

これら以外の事務処理は「スポット手続き」として手続きごとに別途ご依頼いただくこととなります。

このコースでは電話&電子メール&面会での労務に関するご相談に対応できます。
ネット会議システムの利用も可能です。

このコースでは、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)(2事業所分まで)の作成および労働基準監督署への届出手続きの代行を、契約期間1年間に1回無料サービスとして実施致します。

※ このコースの入退社手続きには、入社手続きを行う社員の扶養家族としての健康保険加入手続き、配偶者の第3号被保険者資格取得手続きも含まれます。
※ 対象範囲の手続き以外の労務関連情報については、書面等による情報をファックスまたは電子メール、あるいは書面の持参によってご提供し、サポートします。
※ 労働者名簿については入社時に作成しますが、このコースの契約内容ではその後の変更状況を把握できないため、入社時点以外の調製については対応いたしません。ただし、退職日の情報の連絡を受けられた場合は、退社日情報の記載は可能です。
※ 賃金台帳については、提供を受けられた範囲の賃金データに限り記載する賃金台帳の調製を行います。
【C-3】コースとの違いは、毎月のお給料の変動などの把握管理を当社労士事務所で行うこと、そして給与変動により手続きが必要となる「社会保険の月額変更手続き」も行う点です。このためお客様は通常通りの給与計算を毎月ご自身で実施してその各月計算データを当社労士事務所に送ってくだされば、当社労士事務所で内容を見て、月額変更手続きが必要な場合にはその旨を自動的にお客様にお知らせして手続きを当社労士事務所で行う流れになります。お客様が特に注意していなくても等級変更の手続きが漏れず、変更後の各人ごとの新保険料額(天引き徴収額)も当社労士事務所でわかりやすい一覧表の形で作成し、都度お知らせします。
※ 当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様を訪問する場合は交通費(必要に応じて宿泊費)の実費のご負担をお願いします。
※ 当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様は、原則としてこの【C-4】コースをお選びいただけませんが、面会場所を当社労士事務所に限定またはネット会議システムを利用し直接対面しない形であればお選びいただくことが可能です。また当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様事業所等への当方専門家による訪問面談等をご要望の場合は、専門家一人当たり日当30,000円(税別)のご負担をお願いすることで訪問対応も可能となります。こうした面会の場合、当社労士事務所担当者のスケジュールをご考慮いただき、事前のご予約が必要となります。
※ その他除外される業務は【各コースからの除外業務一覧】でご確認ください。
※ このコースの『「時間外労働・休日労働に関する協定届」(2事業所分のみ)の作成および労働基準監督署への届出手続きの代行』は無料サービスであるため、お客様の事情により実施が不要の場合でも料金の減額や、他のサービスの代替提供等は行いません。
 





受給など「多種」社会保険の手続きを安定的に依頼したいお客様向け 》

⑧【D-1】しっかり「多種」手続き+お安く「電話」&「電子メール」相談


入退社に伴う社会保険手続きや氏名変更、転居、被扶養家族の健保追加、病気やケガをした場合の給付関係手続き、会社の移転や代表者の変更、毎月の給料額の変動など把握管理の実施とこの給与変動に連動して手続きが必要となる社会保険の「被保険者報酬月額変更届」手続きと新保険料額の一覧ご通知、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)の作成およびこの労働基準監督署への届出手続き(最大3事業所分まで)など一般的な社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)、労働保険(労災保険、雇用保険)、労働基準法上の多種手続きをしっかり安心サポートします。

手続きは郵送等の「訪問・面会・ネット会議システムの利用以外の方法」により処理を進めます。

このコースでは「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)の作成および労働基準監督署への届出手続きが適用業務範囲に含まれますが、契約期間1年間に3事業所までの対応が限度となります。
このコースでの労務に関するご相談は電話&電子メールで行う形に限定され、面会またはネット会議システム利用での相談には対応いたしません。

※ 対象範囲の手続き以外の労務関連情報については、書面等による情報をファックスまたは電子メールによってご提供し、サポートします。
※ 労働者名簿については、提供を受けられた範囲の労働者データに基づいて調製対応します。
※ 賃金台帳については、提供を受けられた範囲の賃金データに限り記載する賃金台帳の調製を行います。
※ もし直接面談をご希望の場合は、その都度「スポット相談」として別途お申込みいただく流れとなります。
※ その他除外される業務は【各コースからの除外業務一覧】でご確認ください。
 




⑨【D-2】しっかり「多種」手続き+しっかり「面会」&「電話」&「電子メール」相談


入退社に伴う社会保険手続きや氏名変更、転居、被扶養家族の健保追加、病気やケガをした場合の給付関係手続き、会社の移転や代表者の変更、毎月の給料額の変動など把握管理の実施とこの給与変動に連動して手続きが必要となる社会保険の「被保険者報酬月額変更届」手続きと新保険料額の一覧ご通知、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)の作成およびこの労働基準監督署への届出手続き(最大3事業所分まで)など一般的な社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)、労働保険(労災保険、雇用保険)、労働基準法上の多種手続きをしっかり安心サポートします。

特に問題のない限り、手続きは郵送等によるやり取りにより処理を進めますが、直接のご説明など面談の必要またはご要望のある際は、担当専門家が直接お客様を訪問させていただきます。

このコースでは「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)の作成および労働基準監督署への届出手続きが適用業務範囲に含まれますが、契約期間1年間に3事業所までの対応が限度となります。
このコースでは電話&電子メール&面会での労務に関するご相談に対応できます。
ネット会議システムの利用も可能です。

※ 対象範囲の手続き以外の労務関連情報については、書面等による情報をファックスまたは電子メールによってご提供し、サポートします。
※ 労働者名簿については、提供を受けられた範囲の労働者データに基づいて調製対応します。
※ 賃金台帳については、提供を受けられた範囲の賃金データに限り記載する賃金台帳の調製を行います。
※ 当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様を訪問する場合は交通費(必要に応じて宿泊費)の実費のご負担をお願いします。
※ 当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様は、原則としてこの【D-2】コースをお選びいただけませんが、面会場所を当社労士事務所に限定またはネット会議システムを利用し直接対面しない形であればお選びいただくことが可能です。また当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様事業所等への当方専門家による訪問面談等をご要望の場合は、専門家一人当たり日当30,000円(税別)のご負担をお願いすることで訪問対応も可能となります。こうした面会の場合、当社労士事務所担当者のスケジュールをご考慮いただき、事前のご予約が必要となります。
※ その他除外される業務は【各コースからの除外業務一覧】でご確認ください。
 




《 社会保険の手続きを安定的に依頼し、定期的な面会希望のお客様向け 》

⑩【E-1】しっかり「多種」手続き+毎月必ず定期的訪問

しっかり「面会」&「電話」&「電子メール」相談


入退社に伴う社会保険手続きや氏名変更、転居、被扶養家族の健保追加、病気やケガをした場合の給付関係手続き、会社の移転や代表者の変更、毎月の給料額の変動など把握管理の実施とこの給与変動に連動して手続きが必要となる社会保険の「被保険者報酬月額変更届」手続きと新保険料額の一覧ご通知、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)の作成およびこの労働基準監督署への届出手続き(最大3事業所分まで)など一般的な社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)、労働保険(労災保険、雇用保険)、労働基準法上の多種手続きをしっかり安心サポートします。特に問題のない限り、手続きは郵送等によるやり取りにより処理を進めますが、直接のご説明など面談の必要またはご要望のある際は、担当専門家が直接お客様を訪問させていただきます。

またこのコースでは、毎月、お客様と当社労士事務所担当者がお互いに都合の良い一定のタイミングで直接訪問させていただきます。この訪問の機会を活かして手続きについて深くご要望を伺って対応したり、日ごろ気になっている社員との関わり方や、労務管理体制の問題点、法律改正の見通しや今後の会社の対応の方針など幅広いテーマを直接お目にかかりながら、相談させていただきます。

このコースでは「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)の作成および労働基準監督署への届出手続きが適用業務範囲に含まれますが、契約期間1年間に3事業所までの対応が限度となります。

このコースでは電話&電子メール&面会での労務に関するご相談に対応できます。

※ 対象範囲の手続き以外の労務関連情報については、書面等による情報をファックスまたは電子メール、あるいは書面の持参によってご提供し、サポートします。
※ 労働者名簿については、提供を受けられた範囲の労働者データに基づいて調製対応します。
※ 賃金台帳については、提供を受けられた範囲の賃金データに限り記載する賃金台帳の調製を行います。
※ 当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様を訪問する場合は交通費(必要に応じて宿泊費)の実費のご負担をお願いします。
※ 当方より直線で20キロ以上の距離があるがある遠隔のお客様は、原則としてこの【E-1】コースをお選びいただけませんが、面会場所を当社労士事務所に限定またはネット会議システムを利用し直接対面しない形であればお選びいただくことが可能です。また当方より直線で20キロ以上の距離があるがある遠隔のお客様事業所等への当方専門家による訪問面談等をご要望の場合は、専門家一人当たり日当30,000円(税別)のご負担をお願いすることで訪問対応も可能となります。こうした面会の場合、当社労士事務所担当者のスケジュールをご考慮いただき、事前のご予約が必要となります。
※ その他除外される業務は【各コースからの除外業務一覧】でご確認ください。
 





【各コースからの除外業務一覧】


以下の業務は各コースにおいて対象業務から除外されます。
(対応が必要な場合は、別途お見積りしますのでお気軽にご相談ください。)

・ 社会保険料の算定基礎手続き (毎年1回)
・ 労働保険料の概算確定申告手続き (毎年1回)
・ 給与計算代行
・ 助成金の申請代行
・ 就業規則等の社内規程の作成・変更・届出
・ 労働基準監督署などの行政調査の立会い、是正勧告対応など
・ あっせん代理人の業務
・ 従業員との面談等立会
・ 労働組合対応等
・ 人事制度等の構築サポート
・ 最適賃金シミュレーション
・ 労働保険・社会保険の新規適用・適用廃止手続
・ 遺族・障害(基礎・厚生)年金裁定請求手続
・ 遺族・障害(補償)給付の労災請求手続
・ 行政から依頼される統計調査書面の作成
・ 労働社会保険諸法令に基づく不服申立
・ その他複雑な事案で相当程度の考慮調査等手間を要す業務

また、①~③の『労務相談継続契約』においては、以下の業務も除外となります。(特約のある場合を除く)
・ 労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、介護保険法などの労働社会保険関係諸法令に基づく書類の作成・申請の代行
 

〔 継続契約のご留意事項 〕


※「労務相談継続契約」と「一般継続契約」の継続契約は1年単位とし、契約開始の起算日は必ず各月歴月の1日とします。
※ すべての対応は、当社労士事務所で設定する営業日の営業時間内に限定させていただきます。
※ 契約期間の途中での別のコースへの変更については、料金月額が上のコースへの変更は任意の月の1日より可能ですが、料金月額が下のお安いコースへの変更は1年に一度の更新期以外ではできません。
※ ここでいう「賃金台帳の調製」、「月々の賃金額推移の把握」とは、お預かりした賃金情報の賃金台帳への記載作業またはデータ入力整理作業とその状態での推移の把握であり、いわゆる給与計算事務やお預かりした賃金情報の適正精査を行うこととは異なります。
※ 当方より直線で20キロ以上の距離があるがある場合、「面会相談」サービスを含む各コース(【B-1】【C-3】【C-4】【D-2】【E-1】)は原則としてお選びいただけませんが、面会場所を当社労士事務所に限定した形であればお選びいただくことが可能です。また当方より直線で20キロ以上の距離がある遠隔のお客様事業所等への当方専門家による訪問面談等をご要望の場合は、専門家一人当たり日当30,000円(税別)のご負担をお願いすることで訪問対応も可能となります。こうした面会の場合、当社労士事務所担当者のスケジュールをご考慮いただき、事前のご予約が必要となります。
 

全コースの 料金表はこちら
↑クリックし別表をご参照ください

お問い合わせ・お申し込みはこちら
↑クリックし別表をご参照ください



Ⅲ.スポット手続き等コース
(スポット事務処理等契約)


継続契約をしていない、または継続契約の各コースでは対象外の手続きを、スポットの個別ご依頼として対応する場合のご案内です。
ここでご案内のない手続きなど詳細については個別にお問い合わせください。


(A)【スポット労務相談】

労務管理に関するご相談、採用、労働条件、解雇などの個別テーマ相談、行政調査についてのご相談、社会保険事務についてのご相談などを、スポット労務相談として対応しています。

・面会の会場は原則として、当社労士事務所ミーティングルームとなります。
・かならず事前のご予約をお願いします。
・ご予約、料金は30分単位となっています。
初回限定、「2時間の充実ミーティング」として無料でご相談に応じています。
(初回限定無料を適用の場合、会場は当社労士事務所に限定させていただきます。)
・お客様を当社労士事務所専門家が訪問する場合は、交通費(必要に応じて宿泊費)の実費のご負担をお願いします。
・当方より直線で20キロ以上の距離がある遠隔のお客様を当社労士事務所専門家が訪問する場合、日当20,000円(税別)のご負担を別途お願いします。
 





(B)【 社会保険算定基礎手続き 】

「毎年1回」必要となる、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金)の各人別の新等級決定のための手続きで、社会保険の確定申告ともいえるものです。
手続きの対象となる人数により料金が異なります。
「顧問料」スタイルを採る一般的な事務所の場合、社会保険に加入しないパートタイマーの人数も含めて決めた月額顧問料の1か月分を、この算定基礎手続の報酬とすることがよく見られます。
この事務手続きに関係ないパートの人数を含めて決めた料金の設定は不合理と考え、当事務所では実際に手続きをする人数に応じて料金を決めています。





(C)【 社会保険 被保険者報酬月額変更届 】

社会保険の健保・介護・厚生年金に対応する個人別に決められている等級について、給与額の一定以上の変動があった場合に必要となる手続きです。
給与額変動の起算月から3か月での平均額により新等級が決まりますが、どういう変動ケースが該当するのか、上がり下がり混在のケースはどうなるのか、算定基礎手続きの期間と重なった場合はどうなるのか、その後の天引き保険料額の変更は何月支給の給与からとなるのか、などなど複雑なルールがあります。
月給の基本給ほか各手当の上下変動を見て手続きの要否を判断し、必要な手続きを行った後に、個人別の新等級と新保険料額、そして天引き保険料の変更開始月などを一覧にして給与計算に間に合うようにお知らせします。





(D)【労働保険年度更新手続き】

「毎年1回」必要となる、労働保険(労災保険・雇用保険)の概算・確定保険料申告の手続きです。
手続きの対象となる人数および提出単位が分かれる事業所数により料金が異なります。
 





(E)【社会保険・労働保険 会社としての制度への新規加入手続き】

個人事業や会社が、組織全体として初めて社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する際の手続き。
現在未加入の企業様で「厚生年金保険・健康保険の加入状況の確認について(お願い)」といったような文書が行政等から届いたり、役所への来所要請、役人の訪問を受けたような場合もご相談ください。
(※ 放置すると2年間さかのぼって強制加入となり2年分の全社員分の保険料をまとめて請求されるケースもあります。)
 





(F)【社会保険・労働保険 個人別資格取得(入社)手続き】

(a)社会保険制度(健康保険・介護保険・厚生年金)
(b)雇用保険制度 
上記(a)(b)それぞれの別扱いの個人別資格取得手続き。
これらを一緒に手続きした場合、2件の処理としてカウントされます。
入社する社員のご家族についての、入社と同時に行う健康保険上の扶養家族同時追加手続きは料金上含まれます。
健康保険組合、厚生年金基金、国保組合などに加入され、必要な手続き先が複数ある場合は、料金については別途ご相談させていただきます。(なお、これら手続きに対応する継続契約では、必要な手続き先が複数ある場合を区別していません。)
 





(G)【社会保険・労働保険 個人別資格喪失(退職)手続き】

(a)社会保険制度(健康保険・介護保険・厚生年金)
(b)雇用保険制度(雇用保険被保険者離職証明なし・雇用保険被保険者離職証明あり)

上記(a)(b)それぞれの別扱いの個人別資格取得手続き。
これらを一緒に手続きした場合、2件の処理としてカウントされます。

健康保険組合、厚生年金基金、国保組合などに加入され、必要な手続き先が複数ある場合は、料金については別途ご相談させていただきます。(なお、これら手続きに対応する継続契約では、必要な手続き先が複数ある場合を区別していません。)
 





(H)【健康保険被扶養者(家族)追加・削除手続き】

社員の入社、社員の扶養家族の増加または減少により、健康保険上の被扶養者(家族)の追加または削除を行う手続き。
 





(I)【各保険氏名変更、住所変更、生年月日や性別等の訂正、番号の統合、
再交付などの手続き】

各種保険制度に加入する社員個人に、氏名、住所、生年月日、性別などの変更や修正の必要が生じた場合、番号が複数ある場合の番号統合、証を紛失した場合の再交付などの各種手続。
厚生年金(年金事務所)、健康保険(健康保険組合)、雇用保険(ハローワーク)、厚生年金基金など届け出先別に承ります。
 





(J)【賞与支払届手続き】

賞与を支給する毎に、保険者(行政など)に金額を届け出る手続き。
健保組合、厚生年金基金などにご加入の際は、料金上、届け出先別に承りカウントします。
 





(K)【健康保険給付手続き】

以下に掲げる健康保険関係の給付申請手続き。

・健康保険療養費支給申請書(紛失等健保証が使えなかった場合の後日請求手続き)
・健康保険高額療養費支給申請書(健保自己負担が所定額を超えた場合の還付請求手続き)
・高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
・健康保険限度額適用認定申請書
・健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
・健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
・健康保険傷病手当金支給申請書(私傷病による休業の補償)
・健康保険出産手当金支給申請書(産前産後休暇の休業補償)
・健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書
・健康保険出産育児一時金支給申請書(出産に対する一時金支給の請求手続き)
・健康保険被保険者資格喪失等証明書交付申請書(健保制度に加入していたことの証明請求手続き)
・健康保険埋葬料(費)支給申請書(本人及び被扶養者(家族)の死亡時の請求手続き)

上記にない健康保険給付手続きは別途ご相談ください。
【D-1】【D-2】【E-1】各コースの継続契約であれば、上記手続きはすべて基礎契約に含まれます。
 





(L)【労災保険給付手続き】

以下に掲げる労災給付を請求する手続き。

《療養の給付を請求する場合 (労災指定病院等で療養する場合)》
・ 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)又は療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)

《療養の費用を請求する場合 (労災指定病院以外の病院等で療養する場合)》
・ 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))又は療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(1))

《療養の費用を請求する場合 (以下の場合)》
 
業務災害 通勤災害 
薬局から薬剤の支給を受けた場合 様式第7号(2) 様式第16号の5(2)
柔道整復師から手当てを受けた場合 様式第7号(3) 様式第16号の5(3)
はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師から手当てを受けた場合 様式第7号(4) 様式第16号の5(4)
訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合 様式第7号(5) 様式第16号の5(5)

《指定医療機関等を変更するとき》
・「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第6号)又は「療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第16号の4)

《業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のため労働できず、そのために賃金を受けていないとき》
・休業補償給付支給請求書(様式第8号)又は休業給付支給請求書(様式第16号の6)

《業務上又は通勤中の事故が原因で死亡し葬儀を行う場合》
・葬祭料請求書(様式第16号)又は葬祭給付請求書(様式第16号の10)

《労災事故が第三者の行為を原因として起こされた場合》
・第三者行為災害届

《一次健康診断で所定の項目に問題が見つかった場合》
・二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)

上記にない労災関係給付手続きは別途ご相談ください。
【D-1】【D-2】【E-1】各コースの継続契約であれば、上記手続きはすべて基礎契約に含まれます。
 





(M)【雇用保険給付関係手続】

《高年齢雇用継続給付の制度》

◆受給資格確認手続き
・「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」
まず、60歳に到達した雇用保険被保険者全員についてこの資格確認手続きを実施し、個人別に受給資格の確認を行います。ここで資格がないと判断された場合は「受給資格否認通知書」が交付されます。

◆支給申請
・「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」
上記「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」の事前提出手続きにより、ベースとなる資格があると判断された人に、一定以上の給料の低下があり支給要件に該当した場合に、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を2カ月に一度提出して受給を申請します。

《育児休業給付の制度》

◆受給資格確認手続き
・「雇用保険被保険者育児休業開始時賃金月額証明書」「育児休業給付受給資格確認票」
まず、出産した雇用保険被保険者についてこの資格確認手続きを実施し、個人別に受給資格の確認を行います。ここで資格がないと判断された場合は「受給資格否認通知書」が交付されます。

◆支給申請
・「支給申請書(次回分)」
上記「雇用保険被保険者育児休業開始時賃金月額証明書」、「育児休業給付受給資格確認票」の事前提出手続きにより、ベースとなる資格があると判断された人に、育児休業に伴う給料の低下があり支給要件に該当した場合に、「支給申請書(次回分)」を2カ月に一度提出して受給を申請します。

《介護休業給付の制度》

◆受給資格確認手続き
・「雇用保険被保険者介護休業開始時賃金月額証明書」
まず、介護休業する雇用保険被保険者についてこの資格確認手続きを実施し、個人別に受給資格の確認を行います。ここで資格がないと判断された場合は「受給資格否認通知書」が交付されます。

◆支給申請
・「介護休業給付金支給申請書」
上記「雇用保険被保険者介護休業開始時賃金月額証明書」の提出手続きにより、ベースとなる資格があると判断された人に、介護休業に伴う給料の低下があり支給要件に該当した場合に、「介護休業給付金支給申請書」提出して受給を申請します。
 





(N)【社会保険・労働保険 会社としての代表者変更・所在地変更・
名称変更などの手続き】

会社についての各種変更を行政に届け出る手続き。
健康保険、厚生年金、雇用保険、厚生年金基金、健保組合、国保組合など届出先別に承ります。
 





(O)【就業規則作成サポート】

当社労士事務所では、会社運営の土台となる『就業規則』の作成業務を得意としており、約20年に渡って研究し、多くの企業の就業規則作成・改定をサポートしてきた実績があります。
当社労士事務所でサポートする就業規則スタイルは、労働関係法令を遵守した上で、労働関連の裁判例で示された内容を加味しつつ、争いが起こった際の企業リスクを最小限に抑えるに必要な文言を具備した条文によって構成される就業規則であって、さらには突き詰めた争いに至らないよう、日々の制度運用に関しても、想定される様々なトラブルの芽を事前に摘んでゆくための具体的内容を随所に盛り込み、労使間で多くの「約束」を取り交わしておくことで、リスク軽減策の一部としても、個々の成長や自主性を促す目的でも社員への意識付けをも行っていく内容の就業規則です。

この高度な就業規則対応は、結果として労務管理のためにかかる余計な人件費を抑え、また争いが外部機関に持ち込まれた際に生ずる高額の危機対応コストの抑制を実現します。正に、「会社を守り育てる就業規則」です。
当社労士事務所では、会社の労務管理に重大な影響のある「就業規則」について相当に手をかけ、各企業の特性に合うしっかりした内容のものを、経営陣の方々と共に丁寧に作り上げることを目指しています。このため、短期間で簡易に作るような形でのサポートは行っておりませんので、この点はご了承ください。

就業規則作成サポート業務は、金額的に高いと思われるかもしれませんが、5~15時間もの懇切丁寧なご要望の吸い上げ、その何倍もの時間をかけ専門家が正に職人として、法令や裁判例、他社事例などを踏まえて素案を作成し、その後に会社の皆さんと1回3時間の素案検討MTGを少なくて5回程度、多いと20回以上重ね、
会社のリスクを軽減した将来に向けた会社の土台となる就業規則を共に整えます。


こうすることで、言わばマンツーマン勉強会を経た形の経営者さんは、自社の規則内容とその効力そして限界を十分理解し、他社事例も多く得て、職場での社員への声掛けなど日頃なすべき配慮も身に着けることになりますので、自社の労務管理環境が整い、職場が落ち着き、問題社員からの理不尽な要求や訴訟などによって、例えば数百万、数千万とかかる可能性を圧縮することができ、結果的にリスクの軽減にもつながります。
また経営者の皆さんが、安心して本業に取り組める環境が構築されていきます。

※就業規則の作成・改定業務は、いわゆる「人事制度」「評価制度」「賃金制度」の作成・改定業務とは別物です。就業規則の付属規程である「賃金規程」は、賃金計算の基本的ルールなどを定める内容になります。
※就業規則作成、改定のご要望をいただいた場合でも、当事務所の処理能力を超えるご依頼を他からいただいている場合は、数ヶ月ほどお待ちいただくか、お引き受けできない場合があります。





(P)【時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)届手続き】

法定時間外の残業をさせる会社では、所轄労働基準監督署への届出が「毎年」必要な手続き。






(Q)【労働基準監督署・年金事務所・ハローワークなど行政調査立会い】

労働基準監督署・年金事務所・ハローワークなどによる行政調査が企業に入ることがあります。こうした際の対応にはやはりコツがあり、国家資格を有し、法律や現場に精通する専門家が立ち会うことで担当官とのやり取りもスムーズになることが多くあります。
経営者や総務人事担当者の方々の負担を軽減し、結論をできるだけ有利に運ぶことを期するのであれば、実績豊富な当社労士事務所にお任せください。






(R)【労使協定書・合意書・確認書・和解書・契約書などの労務管理書面作成サポート】

適切な雇用契約を結ぶため、またはトラブルを防止し後の憂いを払拭するため等の各種労務管理書面の作成サポートを行います。ケースに応じて事情を伺いベターな状況を作るため対応します。

※書面作成により、会社がより有利で安心感の高まる状況作りを目指しますが、法的にまったく問題のない状況を作ることは至難の業です。このためどんなケースであっても一定のリスクが残ることについてはご理解ください。




(S)【簡易なひな型書式等のご提供】

雇用契約書や労働条件通知書、または社内の届出書や申請書、昇格や懲戒処分などの各種辞令といった日常的にニーズが生じる比較的簡易なひな形書式のご提供サービス。

※ご要望の書面の内容が複雑で、一定の調査、思案、手間を要する場合は料金は変動します。





(T)【1年単位変形労働時間制の導入シミュレーション業務】

年間の日ごとの勤務時間にデコボコを設けて、時季による繁閑の差を法定の枠内でうまく吸収して所定労働時間の総枠を効率的に活用する「1年単位変形労働時間制」の導入、更新において、希望する年間勤務カレンダーが細かな法的要件を満たすかどうかを分かりやすい一覧表やカレンダーの案を示しながらシミュレーションし、都度の制度構築をサポートします。
勤務パターンの数や、ご要望の複雑さにより料金は異なります。





(U)【給与計算関係】

手のかかる面倒な「給与計算業務」をアウトソーシングで承ります。
専門の担当人材を配置するより外部専門家に任せた方がお安くつくケースがほとんどです。

※当社労士事務所では、給与計算のアウトソーシングのご依頼は、C-2、C-4、D-1、D-2、E-1の継続契約を締結いただいている会社様に限定して承っております。
 








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(労務部分の執筆担当)