料金のご案内

Ⅰ.労務相談に限定した継続コース
(継続的労務相談契約)のコース別料金比較表
料金とサービス内容をよく比較検討いただき、『 御社を守り発展させるため 』に必要十分なコースをお選びください。
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金額は税抜額です。
Ⅱ.一般事務処理+労務相談 の継続コース
(一般継続契約)のコース別料金比較表
料金とサービス内容をよく比較検討いただき、『 御社を守り発展させるため 』に必要十分なコースをお選びください。
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金額は税抜額です。
【 コース別 主要サービスの対象一覧 】
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Ⅰ.労務相談に限定した継続コース
(労務相談継続契約)
※ 以下料金表の人数は、ご契約時点、またはご契約更新時点での全労働者(正規従業員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなど社内身分や名称に関係なく)と全役員の総数となります。
※ ご契約時およびご契約更新時には、直近の「給与所得の所得税徴収高計算書」の会社控え書を拝見させていただきます。
※ 【B-1】コースの下に、 企業社員数別のコース別料金比較表 があります。
※ 料金に関するその他詳細なご留意事項はこのページの最下段でご確認ください。
《 相談先専門家を安いコストで確保したいお客様向け 》
①【A-1】とにかくお安く「電話」相談限定
(税別)
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②【A-2】お安く「電話」&「電子メール」相談限定
(税別)
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《 専門家にシッカリ相談して安心職場を作りたいお客様向け 》
③【B-1】しっかり「面会」&「電話」&「電子メール」相談限定
(税別)
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Ⅱ.一般事務処理+労務相談 の継続コース
(一般継続契約)
※【E-1】コースの下に、 企業社員数別のコース別料金比較表 があります。
《 「入退社限定」の社会保険の手続きを安いコストで依頼したいお客様向け 》
④【C-1】とにかくお安く「入退社」手続き
+ お安く「電話」&「電子メール」相談
(税別)
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創業1年目、2年目の会社様には50%~20%OFFの応援プランがあります。
⑤【C-2】とにかくお安く「入退社」&「社会保険の随時等級変更管理」手続き+お安く「電話」&「電子メール」相談
(税別)
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創業1年目、2年目の会社様には50%~20%OFFの応援プランがあります。
⑥【C-3】とにかくお安く「入退社」手続き+しっかり「面会」&「電話」&「電子メール」相談
(税別)
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創業1年目、2年目の会社様には50%~20%OFFの応援プランがあります。
⑦【C-4】とにかくお安く「入退社」&「社会保険の随時等級変更管理」手続き
+しっかり「面会」&「電話」&「電子メール」相談
(税別)
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創業1年目、2年目の会社様には50%~20%OFFの応援プランがあります。
《 受給など「多種」社会保険の手続きを安定的に依頼したいお客様向け 》
⑧【D-1】しっかり「多種」手続き+お安く「電話」&「電子メール」相談
(税別)
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創業1年目、2年目の会社様には50%~20%OFFの応援プランがあります。
⑨【D-2】しっかり「多種」手続き+しっかり「面会」&「電話」&「電子メール」相談
(税別)
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創業1年目、2年目の会社様には50%~20%OFFの応援プランがあります。
《 社会保険の手続きを安定的に依頼し、定期的な面会希望のお客様向け 》
⑩【E-1】しっかり「多種」手続き+毎月必ず定期的訪問
+しっかり「面会」&「電話」&「電子メール」相談
(税別)
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創業1年目、2年目の会社様には50%~20%OFFの応援プランがあります。
【各コースからの除外業務一覧】
以下の業務は各コースにおいて対象業務から除外されます。
(対応が必要な場合は、別途お見積りしますのでお気軽にご相談ください。)
・ 社会保険料の算定基礎手続き (毎年1回)
・ 労働保険料の概算確定申告手続き (毎年1回)
・ 給与計算代行
・ 助成金の申請代行
・ 就業規則等の社内規程の作成・変更・届出
・ 労働基準監督署などの行政調査の立会い、是正勧告対応など
・ あっせん代理人の業務
・ 従業員との面談等立会
・ 労働組合対応等
・ 人事制度等の構築サポート
・ 最適賃金シミュレーション
・ 労働保険・社会保険の新規適用・適用廃止手続
・ 遺族・障害(基礎・厚生)年金裁定請求手続
・ 遺族・障害(補償)給付の労災請求手続
・ 行政から依頼される統計調査書面の作成
・ 労働社会保険諸法令に基づく不服申立
・ その他複雑な事案で相当程度の考慮調査等手間を要す業務
また、①『労務相談契約』においては、以下の業務も除外となります。(特約のある場合を除く)
・ 労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、介護保険法などの労働関係諸法令に基づく書類の作成・申請の代行
〔 継続契約のご留意事項 〕
※「労務相談継続契約」と「一般継続契約」の継続契約は1年単位とし、契約開始の起算日は必ず各月歴月の1日とします。
※ すべての対応は、当社労士事務所で設定する営業日の営業時間内に限定させていただきます。
※ 契約期間の途中での別のコースへの変更については、料金月額が上のコースへの変更は任意の月の1日より可能ですが、料金月額が下のお安いコースへの変更は1年に一度の更新期以外ではできません。
※ ここでいう「賃金台帳の調製」、「月々の賃金額推移の把握」とは、お預かりした賃金情報の賃金台帳への記載作業またはデータ入力整理作業とその状態での推移の把握であり、いわゆる給与計算事務やお預かりした賃金情報の適正精査を行うこととは異なります。
※ 当方より直線で20キロ以上の距離があるがある場合、「面会相談」サービスを含む各コース(【B-1】【C-3】【C-4】【D-2】【E-1】)を原則としてお選びいただけませんが、面会場所を当社労士事務所に限定した形であればお選びいただくことが可能です。また当方より直線で20キロ以上の距離がある遠隔のお客様事業所等への当方専門家による訪問面談等をご要望の場合は、専門家一人当たり日当30,000円のご負担をお願いすることで訪問対応も可能となります。こうした面会の場合、当社労士事務所担当者のスケジュールをご考慮いただき、事前のご予約が必要となります。
Ⅲ.スポット手続き等コース
(スポット事務処理等契約)
(A)【スポット労務相談】
初回限定、「2時間の充実ミーティング」として無料でご相談に応じています
労務管理に関するご相談、採用、労働条件、解雇などの個別テーマ相談、行政調査についてのご相談、社会保険事務についてのご相談などを、スポット労務相談として対応しています。
通常のスポット労務相談は「30分まで15,000円 (税別) 」です。
例えば「1時間40分のご相談」であれば、60,000円(税別)となります。
※ただし、初回限定にて、「2時間の充実ミーティング」として無料でご相談に応じています。
・かならず事前のご予約をお願いします。
・ご予約、料金は30分単位となっています。
・会場は原則として、当社労士事務所ミーティングルームとなります。
・初回限定無料の「2時間の充実ミーティング」の実施は、面会会場を当社労士事務所ミーティングルームとするのが条件となりますので、初回の面会相談であっても当社労士事務所以外で行う場合は通常の料金を頂戴します。
・お客様を当社労士事務所専門家が訪問する場合は、交通費(必要に応じて宿泊費)の実費のご負担をお願いします。
・当方より直線で20キロ以上の距離がある遠隔のお客様を当社労士事務所専門家が訪問する場合、日当30,000円(税別)のご負担を別途お願いします。
・継続契約の各種コースについてのご契約を検討いただいている場合については、遠隔のお客様のご要望により電話にて、初回限定の「2時間の充実ミーティング」を承ります。ただし、こうしたケース以外では電話によるスポットのご相談対応は原則として承っておりません。
(B)【 社会保険算定基礎手続き 】
「毎年1回」必要となる、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金)の各人別の新等級決定のための手続きで、社会保険の確定申告ともいえるものです。手続きの対象となる人数により料金が異なります。
(税別)
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(C)【社会保険 被保険者報酬月額変更届】
賃金の変更に伴い、社会保険料の等級を「都度」変更するための手続きです。賃金変更の時期、変動の大きさなど諸条件によって手続きの要、不要とタイミングが違ってきます。
(税別)
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(D)【労働保険年度更新手続き】
「毎年1回」必要となる、労働保険(労災保険・雇用保険)の概算・確定保険料申告の手続きです。手続きの対象となる人数および提出単位が分かれる事業所数により料金が異なります。
(税別)
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(E)【社会保険・労働保険 会社としての制度への新規加入手続き】
個人事業や会社が、組織全体として初めて社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する際の手続き。■「労務相談継続契約」または「一般継続契約」を同時に締結いただいた場合
(税別)
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※「創業2年以内の企業」の該当は、創業月(登記月)から23カ月以内のご契約締結が要件です
※規模ごとの欄の上段は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)、労働保険(雇用保険・労災保険)の両方を同時に手続きされる場合の手続報酬です。
※この表において規模(人数)とは、役員・パート等を含めた在籍者の総数です。
※50人以上は別途ご相談
■新規加入手続きのみをスポットで行う場合
(税別)
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※社会保険(健康保険・厚生年金保険)、労働保険(雇用保険・労災保険)両方を同時に手続きされる場合は、それぞれの合計額となります。
※この表において規模(人数)とは、「健康保険・厚生年金保険」においては同制度に加入する人数をいい、「雇用保険・労災保険」においては労災保険適用人数をいいます。
※50人以上は別途ご相談
(F)【社会保険・労働保険 個人別資格取得(入社)手続き】
以下(a)(b)それぞれの別扱いの個人別資格取得手続き。※入社する社員のご家族についての、健康保険上の扶養家族同時追加手続きは料金上含まれます。
※健康保険組合、厚生年金基金、国保組合などに加入され、必要な手続き先が複数ある場合は、料金については別途ご相談させていただきます。(なお、これら手続きに対応する継続契約では、必要な手続き先が複数ある場合を区別していません。)
(G)【社会保険・労働保険 個人別資格喪失(退職)手続き】
以下(a)(b)それぞれの別扱いの個人別資格取得手続き。※上記(a)(b)それぞれの別扱いの個人別資格取得手続きです。
※健康保険組合、厚生年金基金、国保組合などに加入され、必要な手続き先が複数ある場合は、料金については別途ご相談させていただきます。(なお、これら手続きに対応する継続契約では、必要な手続き先が複数ある場合を区別していません。)
(H)【健康保険被扶養者(家族)追加・削除手続き】
社員の入社、社員の扶養家族の増加または減少により、健康保険上の被扶養者(家族)の追加または削除を行う手続き。※一人の社員(健保被保険者)の適用日が同じ1回の手続きについての料金です。
※追加される健保被扶養家族に配偶者がいる場合で、この配偶者が国民年金の第3号被保険者に該当する場合は、この第3号被保険者の資格取得手続きも含めて行います。
(I)【各保険氏名変更、住所変更、生年月日や性別等の訂正、番号の統合、再交付などの手続き】
各種保険制度に加入する社員個人に、氏名、住所、生年月日、性別などの変更や修正の必要が生じた場合、番号が複数ある場合の番号統合、証を紛失した場合の再交付などの各種手続。※変更、修正など事項ごとに別カウントにて承ります。
(J)【賞与支払届手続き】
賞与を支給する毎に、保険者(行政など)に金額を届け出る手続き。健保組合、厚生年金基金などにご加入の際は、料金上、届け出先別に承りカウントします。
20,000円(税別)
※厚生年金(年金事務所)、健康保険(健康保険組合)、厚生年金基金など届け出先別に承り、別カウントとなります。
(K)【健康保険給付手続き】
以下に掲げる健康保険関係の給付申請手続き。・健康保険療養費支給申請書(紛失等健保証が使えなかった場合の後日請求手続き)
・健康保険高額療養費支給申請書(健保自己負担が所定額を超えた場合の還付請求手続き)
・高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
・健康保険限度額適用認定申請書
・健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
・健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
・健康保険傷病手当金支給申請書(私傷病による休業の補償)
・健康保険出産手当金支給申請書(産前産後休暇の休業補償)
・健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書
・健康保険出産育児一時金支給申請書(出産に対する一時金支給の請求手続き)
・健康保険被保険者資格喪失等証明書交付申請書(健保制度に加入していたことの証明請求手続き)
・健康保険埋葬料(費)支給申請書(本人及び被扶養者(家族)の死亡時の請求手続き)
※ 健康保険高額療養費支給申請書などは申請回ごとに別カウント、健康保険出産手当金支給申請書は申請を分割される場合は、申請回ごとに別カウントとなります。
※【D-1】【D-2】【E-1】各コースの継続契約であれば、上記手続きはすべて基礎契約に含まれます。
(L)【労災保険給付手続き】
以下に掲げる労災給付を請求する手続き。《療養の給付を請求する場合 (労災指定病院等で療養する場合)》
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・「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第6号)又は「療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第16号の4)
・休業補償給付支給請求書(様式第8号)又は休業給付支給請求書(様式第16号の6)
第1回目請求
《業務上又は通勤中の事故が原因で死亡し葬儀を行う場合》
・葬祭料請求書(様式第16号)又は葬祭給付請求書(様式第16号の10)
・第三者行為災害届
《一次健康診断で所定の項目に問題が見つかった場合》
・二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)
※【D-1】【D-2】【E-1】各コースの継続契約であれば、上記手続きはすべて基礎契約に含まれます。
(M)【雇用保険給付関係手続】
《高年齢雇用継続給付の制度》◆受給資格確認手続き
25,000円(税別)
◆受給資格確認手続き
25,000円(税別)
◆受給資格確認手続き
25,000円(税別)
(N)【社会保険・労働保険 会社としての代表者変更・所在地変更・
名称変更などの手続き】
※本社や各事業所の個別手続きは別カウントとさせていただきます。
(O)【就業規則作成サポート】
就業規則の作成・改定サポートは、ご要望の幅や深さ、別規程の数、種類、従業員数などにより料金が異なりますので、面談によりご要望を伺ってから料金額を確定させていただきます。以下は基本的料金の目安です。
(税別)
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また以下は、通常オプション扱いになる諸規程作成報酬を含んだお得なパックです。
御社のニーズに合わせてパックを選んでください。
ご要望が複雑な場合は、個々にご相談させていただきます。
どのパックでも一般的な規則ではなく専門社労士の手による『防衛戦略的』で安心度の高い内容になる点は変わりません。
当社労士事務所では、会社の労務管理に重大な影響のある「就業規則」について相当に手をかけ、各企業の特性に合うしっかりした内容のものを、経営陣の方々と共に丁寧に作り上げることを目指しています。
このため、短期間で簡易に作るような形でのサポートは基本的に行っておりませんので、この点ご了承ください。
金額的に高いと思われるかもしれませんが、5~15時間もの懇切丁寧なご要望の吸い上げ、その何倍もの時間をかけ専門家が正に職人として、法令や裁判例、他社事例などを踏まえて素案を作成し、その後に会社の皆さんと1回3時間の素案検討MTGを少なくて5回程度、多いと20回以上重ね、会社のリスクを軽減した将来に向けた会社の土台となる就業規則を共に整えます。
こうすることで、自社の労務管理環境が整い、職場が落ち着き、問題社員からの理不尽な要求や訴訟などによって、例えば数百万、数千万とかかる可能性を圧縮することができ、結果的にリスクの軽減にもつながります。
また経営者の皆さんが、安心して本業に取り組める環境が構築されていきます。
『 中小企業 安心アップ 就業規則 』 ベーシック作成パック |
560,000円 ( 消費税別 )
【パック内容】
1.就業規則本則
2.付属規程(最大8規程まで)
給与規程 ・ パートタイマー規程 ・ 育児介護休業規程 ・ 退職金規程 ・ 出張旅費規程
慶弔見舞金規程 ・ 電子メール使用管理規程 ・ 車両管理規程 ・ セクハラパワハラ規程など
3.作成予定期間 4~10か月前後
※付属規程の種類は、ご要望により他の内容に変えることができます。
(ご要望の複雑さによって都度ご相談します。)
『 みんな納得 就業規則 』 社員参加de作成パック |
1,600,000円 ( 消費税別 )
【パック内容】
1.就業規則本則
2.付属規程(最大12規程まで)
3.管理職への規定内容説明会講師サービス
5.就業規則改訂委員会のへの参加・アドバイス(初回規則適用開始から5年以内で1回限り)
6.作成予定期間 8~15か月前後
※労使間に紛争事案があるケースなど、受任できない場合があります。
※上記の付属規程について特別のご要望がある際の報酬は別途ご相談させていただきます。
※上記報酬額は100名規模までに適用し、これを超える場合は別途ご相談させていただきます。
※就業規則作成、改定のご要望をいただいた場合でも、当事務所の処理能力を超えるご依頼を他からいただいている場合は、数ヶ月ほどお待ちいただくか、お引き受けできない場合があります。
※就業規則の作成・改定業務は、いわゆる「人事制度」「評価制度」「賃金制度」の作成・改定業務とは別物です。就業規則の付属規程である「給与規程」は、給与計算の基本的ルールなどを定める内容になります。
(P)【時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)届手続き】
法定時間外の残業をさせる会社では、所轄労働基準監督署への届出が「毎年」必要な手続き。※1年単位の変形労働時間制の該当記入欄を記載するようなケースでは、前提として1年単位の変形労働時間制の労使協定届などの提出が前提として別に必要となりますが、この協定書作成届出のサポートは別途承ります。
(Q)【労働基準監督署・年金事務所・ハローワークなど行政調査立会い】
(R)【労使協定書・合意書・確認書・和解書・契約書などの
労務管理書面作成サポート】
※書面作成により、会社がより有利で安心感の高まる状況作りを目指しますが、法的にまったく問題のない状況を作ることは至難の業です。このためどんなケースであっても一定のリスクが残ることについてはご理解ください。
※作成サポートする書面事案の複雑さ、要する調査思案などの手間の程度により料金は変動します。
(S)【簡易なひな形書式等のご提供】
(T)【1年単位変形労働時間制の導入支援〜届出手続き業務】
※ご要望が一般的なものより複雑な場合は別途ご相談させていただきます。
(U)【給与計算関係】
手のかかる面倒な「給与計算業務」をアウトソーシングで承ります。
専門の担当人材を配置するより外部専門家に任せた方がお安くつくケースがほとんどです。
※当社労士法人では、給与計算のアウトソーシングのご依頼は、【C-2】【C-4】【D-1】【D-2】【E-1】のいずれかのコースの継続契約を締結いただいている会社様に限定して承っております。
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【料金・お支払いに関するご留意点】
※ 継続契約の各コースでお付き合いいただく場合、当社労士事務所からのご請求書は初月についてのみご用意し、次月以降についてはお支払いの根拠をご契約書の記載金額としていただくことで原則としてご請求書をお出ししない形とさせていただいております。できる限り省力化することで、お客様にご負担をお願いする料金を極力抑える方針で運営しておりますので、この点何卒ご理解の程をお願いします。※ 新規のご契約時には、直近に行政への提出期限の到来している「給与所得の所得税徴収高計算書」の会社控え書を拝見させていただき、この申告書記載の労働者数とその他の役員人数の合計数にて料金月額を決定します。
※ ご契約更新時には、更新期の2か月前の時点で行政への提出期限の到来している「給与所得の所得税徴収高計算書」の会社控え書を拝見させていただき、この申告書記載の労働者数とその他の役員人数の合計数にて料金月額を決定します。例えば、ご契約更新期が9月1日であれば、同年7月1日時点で行政への提出期限の到来している「給与所得の所得税徴収高計算書」を料金月額決定のベースといたします。
※ 継続契約においては、ご契約時点またはご契約更新時点での全労働者数と全役員の総数で料金を決める仕組みを採用していますが、業務の負荷が通常想定される範囲を大きく超えていると判断した場合は、直近の更新時において、この料金表とは異なる更新後新料金のご提示を行わせていただくことがあります。
※ 継続契約の各コースについてのお支払いは、原則として当社労士事務所でご用意します「口座自動振替」の仕組みをご利用ください。この仕組みをご利用いただいた場合の手数料は当社労士事務所にて負担いたします。
※ 初回のお支払いについて、上記「口座自動振替」の手続きが間に合わないなどの理由により、自動振り替えができない場合は、当社労士事務所指定の金融機関口座までお客様にお振込みをいただいておりますが、この際の振込手数料はお客様でご負担をお願いします。
※ 継続契約のお支払いについては、当月のお支払いを原則として当月22日に自動振替させていただきます。(22日が金融機関営業日でない場合は翌営業日)お客様にお振込みいただく場合は、毎月当月末日までのお振込みをお願いいたします。この際の振込手数料はお客様でご負担をお願いします。
※ スポット手続きなどのご依頼の場合のお支払いは、当社労士事務所指定の金融機関口座までお客様にお振込みをいただいておりますが、この際の振込手数料はお客様でご負担をお願いします。
※ 特に指定のある場合を除き、本ホームページでご案内する料金額は原則的に税別の金額となっております。
※ 当社労士事務所の料金制度、料金については、予告なく変更する場合があります。